B-MEN 設備管理(ビルメン)

未経験で設備管理(ビルメンテナンス)屋に転職したブログ

【ビルメン】コロナウイルスは有給対応しかない?

東アジアでコロナウイルスの感染者数は増えれども、時が流れるばかりで有効な解決策は未だにありませんね。

欧州は即日役所を閉鎖したりスーパーマーケットの商品が品薄になったり。

なるほど確かに、外に出て感染するリスクを抑えて収束させることが一番わかり易い対策だと思います。

しかし、働くことが美徳な日本人文化では難儀しそうです。

 もくじ

 

コロナウイルスで休む。有給?欠勤?それとも?

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◯イ◯モン◯・プリ◯セ◯

コロナウイルスに感染した場合、会社に出勤している場合ではないと思います。

病院(保健所)に行って陽性だと隔離されて・・・

自宅隔離なら会社にいけないこともありませんが、倫理的にはアウト。

出勤しても帰宅させられるだけでしょう。

(逆に、出勤させて仕事させるって相当なブラック企業案件)

 

もちろん出勤できないということは、何かしらのお休み扱いになります。

どの様に扱われるんでしょう。

 

  • 欠勤
  • 有給
  • 出勤停止
  • 自宅待機
  • 公休(振替)

 

出勤できない場合、大抵はこのどれかに当て嵌まると思います。

出勤停止は懲戒に絡む事案で会社からの命令によるものなので、今回は対象外。

どうやら、

コロナウイルスは季節性インフルエンザの場合とは違う

ようです。

 

会社からの通達に従う

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基本的には会社からのお達し従うべきでしょう。

ウチの会社では、コロナウィルスに因る場合は有給を使うこと、とのお達しが出ています。

 

ただ、果たしてこれは正しいのでしょうか。

コロナウィルスの前に、インフルエンザの場合について見ていきます。

 

季節性のインフルエンザの場合

もし季節性のインフルエンザの場合、会社は有給を取れと言います。

しかし、季節性インフルエンザに罹り、会社が就業者に出勤しないよう命じた場合には、会社は給与の6割以上の手当を払う必要があります。

欠勤扱いにできません

有給は減りませんが、有給のほうが給与が満額出るため、どちらにも一長一短あり。

 

新型のインフルエンザの場合

新型インフルエンザに罹患した場合は、就業が法的に禁止

されています。

したがって、会社は欠勤扱いとすることが可能です。

ということは有給一択ですね。。。

 

有給はためておいたほうが良い

季節性・新型のどちらにしても、有給をとったほうが就業者としては給与が高くなるのですね。

特段の事情がない限り、有給を使用したほうがいいでしょう。

 

コロナウィルスの場合、法律的には?

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労働安全衛生法第68条、労働安全衛生規則第61条等に詳しく載っているようです。

詳細は省きますが、新型のインフルエンザや、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱、SARS、コレラ等、に罹患した場合、病者の就業が禁止されています。

要は、法的に就業禁止の疾患等が決められているということです。

 

コロナウィルスはSARSに分類され、就業の禁止です。

 

したがって、会社的には欠勤扱いとして取り扱うことができます(給与6割の支払い義務もありません)。

コロナウィルスに罹った場合は有給を使うしかなさそうです。

 

日本に多大な影響を及ぼしているコロナウイルスです。

法的に救済措置的な解釈を入れる可能性もありますので注視していくべきだと思います。

 

 

設備管理会社からみた有給休暇

シフト勤務が多い設備管理業において、有給は計画的に取るものです。

大体、1~2ヶ月前にはシフト作成者(所長等)に有給取得を伝えておきます。

この業界では有給は比較的取りやすいので、大規模な保守業務でもない限り、たいてい申請が通ります。

 

逆に言うと、当日、突然休みます、ということは中々できないので、病をおして出勤してしまう人が少なくありません。。。

 

ですので、来年に持ち越せない有給は全て消化してしまっていて、残している人は少ないのではないでしょうか。

私がいる会社では40日分は持ち越せるため、40日は残している人が多いです。

ただ、人によっては、宵越しのカネは持たぬ的な精神で有給を全て使いつくす人もいますし、病気等で既に使ってしまっている人も居ます。

 

欠勤扱いになることは仕方ないのですが、もやもやしますね。

中途入社が多い会社・業界です。

12月や1月、2月に入社した方も多いでしょう。

入社して半年未満(有給なしの期間)でコロナウィルスに罹ったら欠勤は免れそうにありません。

 

ただ、座して待つのではなく、一度会社と交渉したほうが良いと思います。

中途入社の場合、救済措置として有給の前倒し支給や公休日をずらす等の処置をしてもらえるかもしれません。

駄目なら駄目でハッキリするので、何もしないよりは良いと思います。

 

自分を守れるのは自分だけです。

 

 

 まとめ

  • コロナウィルス(SARS)は欠勤扱い
  • 有給は残しておくべき
  • 設備管理業では、シフト決定前であれば有給は取りやすい
  • 有給がなければ、会社からの救済措置を引き出すよう動くべき